商法512条の主張を忘れない
商法第512条 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
尊敬する大先輩から、控訴審でこの条項に基づき一部勝訴判決を得たとの連絡があった。
この条項は、会社の行為が有償であることを規定した一般条項だ。
私もこの事件の一審に関わった。
契約に基づく請求が困難な時間であったにもかかわらず、大先輩は、全く手を緩めることなくクライアントに有利な主張を続けた。
大先輩曰く、裁判官の心を打つ書面を書くのが大事とのこと。大先輩は、久保利先生から教わったらしい。
裁判官の心を打つ。
小説を書く。
心得て邁進していこう。