保全の必要性の一般論①仮差押事件
申立書には、「●●なため、執行不能の蓋然性がある。」等の記載する。
●●の箇所には、詐害行為や否認行為を行うおそれにつき、わかりやすく記載する。
以下のような事実を疎明することが多い。備忘のため記録。
- 期限の利益喪失日の数日後に親族に対し持分譲渡
- めぼしい資産の額が仮差押えの請求権額に満たない
- 仮差押えの請求債権以外に多数の債務を抱えている
- 資金繰りの悪化・赤字決算・営業停止
- 仕事を辞めた(退職・解雇)
- 倒産情報やその噂がある
- 整理屋のようないかがわしい輩との黒い噂がある
被保全権利に同額の抵当権設定がなされている場合、
いわゆる保全不足とか、アンカバー部分と言われる範囲のみ、
保全の必要性が認められる。