保全の必要性の一般論①仮差押事件

 

保全事件は、保全の必要性の検討が肝になる。

申立書には、「●●なため、執行不能の蓋然性がある。」等の記載する。

●●の箇所には、詐害行為や否認行為を行うおそれにつき、わかりやすく記載する。

 

以下のような事実を疎明することが多い。備忘のため記録。

 

  1. 期限の利益喪失日の数日後に親族に対し持分譲渡
  2. めぼしい資産の額が仮差押えの請求権額に満たない
  3. 仮差押えの請求債権以外に多数の債務を抱えている
  4. 資金繰りの悪化・赤字決算・営業停止
  5. 仕事を辞めた(退職・解雇)
  6. 倒産情報やその噂がある
  7. 整理屋のようないかがわしい輩との黒い噂がある

 

保全権利に同額の抵当権設定がなされている場合、

いわゆる保全不足とか、アンカバー部分と言われる範囲のみ、

保全の必要性が認められる。