保全申立事件の担保金(取戻しvs取消し)

 

保全申立事件の担保は、保全申立てが違法であった場合の損害賠償請求権の担保。

保全申立てが違法であった場合(すなわち、本案訴訟で敗訴が確定した場合)、担保金は戻ってこない可能性がある。

 

担保金の戻し方につき、言及する。

保全執行前は、担保の取戻し。一方、保全執行後は、担保の取消しだ。

 

前記の担保の性質からすると、保全執行前は、債務者に損害は生じない。

それゆえ、簡易な方法により、返還を認めて良いことになる。

つまり、担保取戻しは、担保取戻しと比較して、簡易な方法により返還を受けることができる。

 

本訴で敗訴した場合、保全申立てが違法になると、担保金は戻ってこない。

この辺り、受任前に、依頼者に対し、丁寧に説明しておく必要がある。

断定的な説明はしない。リスクがある限り、きちんと説明しておく。